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用途地域に注目しはじめる

物件検索サイトを見ていると、「用途地域」の記載がある。

ぼんやりと「こんな環境のところがいいな」と思っているだけだったのが、実は都市計画の指定に従ってそのような環境になっているのだということに改めて気付かされる。

1.用途地域の目的及び役割

  • 用途地域は都市の土地利用の基本となる制度であり、都市の将来像を想定した上で、都市内における住居・商業・工業その他の用途を適切に配置すること等により、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定し、建築基準法と連動することにより、適切な土地利用を誘導するものです。

  • 用途地域は、市街化区域内に定めることとされており、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類について容積率、建ぺい率等とあわせて都市計画に定めることとされています。

用途地域の指定の基本的な考え方より

容積率/建ぺい率 

戸建ては、建売であっても、この部分をみるとどのような土地であるかが分かる。将来増改築を予定していたら、なおさらである。 


詳細はリンク先にあるが、概要としては、敷地面積の何割を建物に使ってもいいのか建ぺい率は、土地が100㎡だったら80㎡まで建物で占めることができるというようなこと(と理解している)。

容積率は、敷地に対して延床面積の割合を言うので、敷地面積の200%というようなこともある。 敷地100㎡だったら、200㎡を上限に建てられる。

両方を勘案すると、敷地が100㎡ぐらいで、家族4人で住みたいというような場合、容積率200%なら200㎡まで床面積が取れるのかというとそうではなく、建ぺい率が60%だと、そもそも60㎡までしか建物を立てられないので、3階建てにしても単純計算上は180㎡が上限となる。 


敷地に固定されていない物置がどうとか、カーポートは建ぺい率に加えられるのかとか、いろいろと計算する必要があるようだ。 

高度地区

極端に高い建物を制限することで、住環境を安定的に守る仕組み(と理解している)。 

高さ制限で、2階建てまでしか作れないようなケースでは、小屋裏を利用した収納スペースを作り、3階ではなく「ロフト」とすることがある。 


この他にも、耐火、準耐火など、地域によって異なる指定がある。

家を建てる時に知っておくことはもちろん、建売やマンションを買うときでも、将来に渡って住環境がどのような状態で確保されるのかを知るための目安になる。