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抵当権抹消登記完了

抵当権抹消登記が完了した。

 

登録完了証というのを受け取っても受け取らなくてもいいのだが、どんなものか見てみたい。そこで、登記完了予定日の昨日、法務局の某出張所を再訪、登録完了証を受け取ってきた。

 

受付窓口に、前回もらった「登記完了予定表」を出す。「お待ち下さい」から数十秒で2枚の書面が出てきた。

 

ここで、本人確認と、受け取りの押印。

 

説明は以下の2点。

  • この2枚は同じもの。1枚は本人用、1枚は銀行用。
  • 銀行用は銀行から求められなければ自分で保管しておいてよい。

登記完了証は、住民票のような風情のA4縦置きの書類だった。わたしの場合「登記完了証(書面申請)」というタイトルになっている。

内容は、「登記が完了したこと」を通知することだけである。申請日や申請受付番号などとともに、今回登記が済んだ物件(土地と建物)の住所や面積などが「不動産』の項目に記載されている。

 

2ヶ所、知らない表現があったので、調べた。

1つ目は「不動産」の項目に記載されている「共担」という表現。不動産の下位項目は「土地」「建物」そしてこの「共担」の3項目ある。

「共担」は「共同担保」のことで、土地と建物まとめて1つの債権として抵当権を設定したということを示すらしい。

 

もう一つは「1番抵当権抹消」で、「登記の目的」の項目にそのように書いてある。抵当権の優先順位が1番、2番、3番・・・とつくということらしい。ある不動産の価値が高く、すでに抵当権が設定してあるのに、さらにもう一つ抵当権を設定できる場合や、複数人で所有する物件で複数の抵当権を設定する場合などが該当する。

 

抵当権抹消登記の「登記完了証」は、なにかを証明する書類ではない。これに対し「登記事項証明書」の方は有料で、法的な効力があり、情報も細かい。今回は無料の「完了証」をもらっただけである。