自分で抵当権抹消をする方法を調べた。抹消しないと、いつまでも私の土地家屋は借りたお金の担保として抵当にはいった状態が続くし、完済したら抵当は意味がない。
訂正:住宅ローンを完済した時点で抵当権も無効になるということだ。しかし抹消の手続きをしないと、物件を売るときに改めて手続きを始めなければならず、そのころには銀行の書類期限が切れていて再発行されないので面倒だという話だった。
手続きの難易度はそれほど高くなさそうだ。
”必要な書類を集めて記入し、抵当権を抹消したい不動産を管轄する法務局に提出する。”
返済の手続き時、銀行に「書類を送って」という選択をしておくと、銀行や保証会社から住宅ローンご契約終了の書類や抵当権抹消手続についての書類が届く。
そのうち必要な書類を色々なサイトで説明しているのをまとめると・・・
- 弁済証書/解除証書:完済を証明する書類(再発行されないので注意)
- 登記済証/登記識別情報:抵当権を設定した時、抵当権者に交付される権利書
- 登記事項証明書:銀行の登記事項証明(期限あり、3ヶ月)
法人番号だけでできるようになったので証明書は要らないらしいが、要再確認 - 銀行の委任状:債権者(私の場合銀行)が抵当権抹消に関する手続きを委任することを示す書類(債権者と債務者が手続きをするので、どちらが手続きするにしても委任状が必要)
書類は呼び方もいろいろあるし、なくすと再発行されない書類、期限がある書類もあるので、後回しにせずにすぐにやるとよさそうだ。
これらの書類を、所在地管轄の法務局へ提出するということだ。
法務局のサイト
所在地を調べるとすぐに一覧が見つかる。地方法務局所在地一覧
申請書式を探すと、抵当権抹消については、次のようになっていて、ひと目ではどれなのか分からない。
15)抵当権抹消登記申請書
抵当権抹消の場合
様式 (一太郎 Word PDF)【R1.5.10更新】
記載例(一太郎 Word PDF)【R3.4.1更新】
抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合
様式 (一太郎 Word PDF)【R1.5.10更新】
記載例(一太郎 Word PDF)【R3.4.1更新】
「区分建物」はマンションなどの建物の専有部分が決められている物件のこと、その場合に「敷地権」という概念が生じることも調べてみて分かった。そうすると戸建ては引用部分の上の書式を使えばいいということになる。
<追記>オンラインでも登記手続きが可能?
できることは、限定的である模様。以下に詳しく調べた。
<追記>抵当権の抹消登記のために法務局を訪れた